お葬式コラム「えっ⁉︎お骨をまいていいの?」 | 判田台会館

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お葬式コラム「えっ⁉︎お骨をまいていいの?」

2016.05.06

今では一般化した散骨も1990年代以降に広まったと言われています。

でも、実際に行っている人はまだまだ少数だというのが実感です。

当初は抵抗感を抱く人も多く、葬送分野の市民団体が海で散骨した際は、報道番組が大々的に取り上げていたのを覚えています。

このような供養に関する個別ニーズが出てきた背景には、家族形態の多様化や宗教観の変化などがあるとされます。

『【墓地、埋葬に関する法律】では、墓地以外に遺骨を埋めることを禁じており、どんなに自宅の庭が広くても、庭に遺骨を埋めれば違法となるが、遺骨を撒くことは規制の対象ではない』(小谷みどり著:だれが墓を守るのか~多死・人口減少社会のなかで)とのこと。

大分県内でも海洋散骨や樹木葬などを手がける宗教法人や公益財団法人が増えています。

しかし、散骨に関する規制、まき方に関するルールがないため、モラルに頼っている現状では問題が生じかねません。

 散骨業者は説明会やチラシ、葬送団体などは『法務省が「葬送を目的とし節度を持って行う限り、死体遺棄には当たらない」』というフレーズを用います。

でも、「法的に問題がない」というのは、あくまでも刑法190条の「死体遺棄罪」に抵触しないという限定的な意味のようです。

この「法務省が出した見解」は『散骨についてマスコミあるいは散骨の推進をすすめる団体に法務省検察官僚が回答したものであり、法務省内部で充分な検討がなされて回答したものかはどうかは不明である。「」付きで「見解」と用いるのは、法務省が文書で回答したものでないこと、しかしすでに法務省が出したものと広く報道されていること、法務省が積極的に否定しておらず事実上容認してきたこと、という微妙なニュアンスのもとにある』(森謙二著:墓と葬送のゆくえ)との指摘もあります。

 

そもそも、墓地埋葬に関する国の監督機関は厚生労働省。

つまり、 散骨が容認されるとして、その代行者=事業者の扱いをどうするのかが問われてくるはずです。

「散骨はオールOKではない」「留意すべき事柄がある」という点については、私たちも終活セミナーなどで情報提供しています。

海、山林、空、宇宙などを総じて自然葬という言葉もあります。

古来から葬法の根底には「自然に還る」という概念があります。

葬送サービスとしてどう根付き、いかに広がっていくのか気になるところです。

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ただ、私たち葬祭事業者としても、心ない業者が無責任に請け負うのだけは防がないといけないと考えています。

 

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